よくある質問

外国人技能実習生に関するQ&A

日本語は大丈夫?

技能実習生は現地送り出し機関で日本語や文化、習慣、ビジネスマナーなどの研修が480時間以上義務付けられているため、最小限の日本語もマスターしています。当組合では来日後も集中研修を実施し、その中で受け入れ企業の職種に関連する専門用語も学びますので安心です。

技能実習生の選抜基準は?

「能力試験」「面接試験」「実技試験」に合格した人材の中から受け入れ企業の要望に合った実習生を選びます。面接競争率は常に4~5倍にもなります。

技能実習生の宿泊施設はどうすればよいですか?

職場に近いアパートか社員寮などを、受け入れ企業でご用意ください。適当な物件が見つからない場合は、ご相談に乗らせていただきますので、当組合までお気軽にお問合せください。

宿泊施設や職場が変更した場合はどうしますか?

すぐに当組合までご連絡ください。外国人技能実習機構に「変更届」を提出します。

ビザの更新手続は誰がしますか?

技能実習生のビザは1年単位となるため更新手続が必要となりますが、煩雑な書類作成や申請手続きなどは当組合がすべて行います。外国人技能実習機構や出入国在留管理局との連絡、手続き等もすべて代行しますのでご安心ください。

技能実習生とトラブルが発生したときは?

仕事以外でも実習生の相談に乗るなどきめ細やかにケアし、送り出し機関、受け入れ企業とも連携して定期的に巡回するなど万全のサポート体制を整備しています。また、必要に応じて通訳の派遣もしています。

技能実習生や受け入れ企業は、なぜ雇用保険に加入しなければならないのですか?

技能実習生の場合であっても、受け入れ企業の倒産、事業の縮小といった理由により失業給付及び新たな受け入れ企業での再雇用(技能実習の継続)の可能性があり、また雇用保険は国籍如何にかかわらず要件を満たしていれば適用されるため、日本人労働者と同様、被保険者となります。

技能実習生は、短期でしか日本に滞在しないため、老齢年金を受けられないのに、なぜ厚生年金保険に加入しなければならないのですか?

技能実習生の場合、国民年金の老齢基礎年金と同様に、厚生年金保険の老齢厚生年金の給付対象とはなりません。しかし、重症を負い障害等級に該当する障害が残ったり、不幸にして死亡した場合には、障害厚生年金又は遺族厚生年金の給付を受けることができます。(支給にあたっては国籍要件はなく、また海外に在住していても受けることができます)なお、外国人の場合には、在留期間が短いこと等の事情に鑑み、国民年金、厚生年金保険共に脱退一時金の給付があり、次の要件のすべてに該当する場合に出国後2年以内に請求することができます。

  • 日本国籍を有しない者
  • 国民年金又は厚生年金保険の保険料を6ヶ月以上納めていた者
  • 日本に住所を有しない者
  • 年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことが無い者